2022年4月から白ナンバー事業者のアルコールチェックが義務化されました。アルコール検知器による確認義務化の施行も2023年12月1日からとアナウンスされています。すでに多くの企業では、アルコール検知器による確認業務の運用をスタートしています。本コラムでは、アルコール検知器による確認に必要な準備と運用のポイントをまとめました。お役立てください。
【目次】
アルコールチェック義務化とは、2022年4月施行の道路交通法の改正により「安全運転管理者のアルコールチェック業務が、白ナンバー事業者においても義務になったこと」です。白ナンバー事業者とは、事業用自動車以外の一般的な車両(白ナンバー車両)を事業利用する事業者のことで、法人企業であれば自社の荷物や人員を無償で運搬する車両の利用などが挙げられます。
2022年4月1日より施行された改正道路交通法施行規則では、安全運転管理者に対して、運転者の酒気帯びの有無(アルコールチェック)を目視で確認することが義務付けられました。
さらに、2023年12月1日からは、目視での酒気帯び確認に加え、アルコール検知器による確認も義務づけられる予定です。
これまで、運送業などの事業用自動車を対象として義務化されていたアルコールチェックが、下記の条件に当てはまる事業所にも適用されるようになりました。
乗車定員が11人以上の自動車1台以上
または、
その他の自動車5台以上を業務で利用する事業所
注意していただきたいのは、「法人ごと」ではなく「事業所ごと」に業務で使用する車両数をカウントします。
また、原動機付自転車を除く自動二輪車は1台を0.5台として計算します。
当てはまる事業所は、安全運転管理者を選任しなければなりません。
2022年4月1日から、以下の2点が義務付けられることになりました。
□ 運転前後に運転者の酒気帯びの有無を目視等で確認すること。
□ 確認の内容を記録し、その記録を1年間保管すること。
上記に加え、2023年12月1日から、以下の2点が義務付けられる予定です。
□ 運転前後の運転者の酒気帯びの有無をアルコール検知器で確認すること。
□ アルコール検知器を常時有効に保持すること。
運転前後の運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状況を目視等で確認するほか、アルコール検知器を用いて確認を行います。
① 対面での確認(原則) + アルコール検知器
② カメラ、モニター等 + 携帯型アルコール検知器
③ 携帯電話 + 携帯型アルコール検知器
アルコール検知器を利用していても、目視等での確認は必須だということに留意してください。
コラム「アルコールチェック義務化とは何か」を参照ください。
アルコール検知器は検知方式や記録方式などの違いで、様々な種類があります。自社の運転者の人数や運転の形態に合わせて選択しましょう。
○形態による違い
大きく分けて「据え置きタイプ」と「ハンディタイプ」があります。
○検知方式による違い
アルコール検知器による検査は運転者1名につき、2回の確認が必要とされています(当日運転する人に限る)。
運転前:運転を含む業務の開始前または出勤時
運転後:運転を含む業務の終了後や退勤時
ただし、事業所発着が基本の事業所もあれば、営業マンが直行直帰することが常態化している事業もありますので、運用ルールは事業所ごとに違ってきます。
ポイントになるのは、
①全員がルールを理解し、実行する準備ができていること(例外を設けることは極力避けましょう)
②責任者(安全運転管理者)が誰であるのか、事業所内の全員が認知していること
③不正や確認忘れを防止するための対策をとること
④確認方法と記録管理の両面において、安全運転管理者にとっても運転者にとっても、極力負担がかからないやり方を採用すること
特に安全運転管理が有名無実化しないためにも、③と④は重要なポイントになります。業務を省力化しつつなりすましやデータの改ざんを防ぐためには、AI技術の活用やクラウド管理は欠かせないものになっています。
Q 当日運転の予定のない人も検査が必要ですか?
A 改正道路交通法施行規則は、「運転前後の運転者に対する酒気帯びの有無の確認」と記載されておりますので、当日運転される方のみ、酒気帯び確認が必要となります。
Q 事務職員も施設間を移動する際に運転する社用車についてアルコールチェックの対象となりますか?
A 業務形態や運用目的を問わず、社員の方が業務で運転をされる場合は全て対象となります。
Q 同じ人が何度も外出と帰社を繰り返す場合、その都度チェックが必要ですか?
A 酒気帯び確認のタイミングは「運転を含む業務の開始前または出勤時」および「運転を含む業務の終了後や退勤時」です。 同じ人が何度、外出と帰社を繰り返しても、現行の法令においては開始前と終了後の2回の確認で問題ありません。
Q 社員の車両を借り上げして業務利用している場合、アルコールチェックの義務化の対象になりますか?
A 社員の車両を業務に使用している場合、安全運転管理者の管理すべき車両の対象に含まれますので、アルコールチェックの義務化の対象となります。
Q マイカー通勤の社員にもチェックが必要ですか?
A マイカー通勤の方は業務で運転されない場合、アルコールチェックの義務化の対象にはなりません。
Q 社用車にて直行直帰の場合、通勤になるのでしょうか?
A 直行直帰の場合は、その運転が通勤ではなく業務上の移動であると考えられます。
そのため、運転前後のアルコールチェックが必要になります。
Q 直行直帰の際に、安全運転管理者の補助的業務を行う者を運転者本人にしてセルフチェックさせても問題ないでしょうか?
A セルフチェックに関しては、安全運転管理者本人の運転も含め全て認められませんので、電話点呼等、他の方による目視等の確認を行ってください。
注意点:早朝自宅出発の場合、前日のチェックは不要(かつ無効)であり、早朝であっても運転前のアルコールチェックが必要であると考えられます。
Q アルコール検知器を利用していても、目視等での確認は必須ですか?
A 目視等での確認は必須です。2023年12月1日以降は、運転前後の運転者の状態を目視等で確認し、さらに酒気帯びの有無の確認をアルコール検知器を用いて行うことが必要です。
Q 深夜・早朝において記録型のアルコール検知器を用いて測定し、営業時間で確認するということは認められますか?
A 認められません。記録型の検知器を使用していた場合であっても、目視もしくは電話等のリアルタイムでの確認は法律上必須となります。
Q 「酒気帯びの有無」の基準がよくわかりません。アルコール検知器で0.15mg/L以下であれば大丈夫なのでしょうか?
A 0.15mg/lなどの数値はあくまでも罰則を定めるための規定と考えられます。 今回の警察庁のアルコールチェック義務化の法令においては、現時点では数値基準は定義されておりません。しかし、先行する運輸業界の例にならえば、どのような数値であれ、ゼロになるまでは運転を停止することが望ましいでしょう。
Q アルコールチェックの記録はいつまで保管が必要ですか?
A チェックの内容を記録し、およびその記録を1年間保存することが求められています。
記録すべき内容は以下のとおりです。
注意点:事業所ごとに記録して保管します。 記録についての様式などは問われていません。
Q アルコール検知器にはどのような性能が求められていますか?
A 酒気帯びの有無を音、色、数値等により確認できるものであれば、性能上の要件は問いません。また、アルコール検知器は、アルコールを検知して、原動機が始動できないようにする機能を有するものを含みます。
Q 「アルコール検知器を、常時有効に保持すること」とはどういうことですか?
A 正常に作動し、故障がない状態で保持することが求められます。
以下が確認ポイントとなります。
□機器に損傷がないか
□電池切れしていないか
□正常な呼気で反応が出ないか
□アルコール成分を含んだ呼気に反応があるか
□使用回数制限を超えていないか
Q アルコールチェックを実施しなかったときの罰則はありますか?
A アルコールチェックを実施しなかったときの、直接的な罰則はありません。
ただしアルコールチェックを怠り、酒気帯びの運転になっているときは道路交通法違反になり、運転者のみだけでなく使用者(安全運転管理者、その他自動車を直接管理する者など含む)に3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
安全運転管理者は、運転者が正常の判断で安全に運転できるように確認しなければ確認しなければなりません。アルコールチェックだけではなく、駐車違反、無免許運転、最高速度違反、過労運転などを容認または下命していると判断されたときは、運転者と同様の処分を受けます。
本記事ではアルコールチェック義務化に伴い、対象事業者が準備すべきことと、運用上のポイントについて解説しました。
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